出産時に、
- 出産手当金
- 出産育児一時金(出産一時金)
がもらえますよね。
出産一時金や出産手当金って所得になるのでしょうか?確定申告しなければならないのでしょうか?
答えは、Noです。
非課税なので所得ではないですし、確定申告で申告しなくても良いです。
出産時の手当は健康保険法で定められている
出産時の手当のお金、
- 出産手当金
- 出産育児一時金(出産一時金)
は、「健康保険法」で定められています。
この「健康保険法」を見ますと、
第六十二条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
と定義されています。
この租税が「税金」を意味します。
つまり、健康保険法で定義されている手当金は「税金」を課すことは出来ないんです。
健康保険法で定義されている保険給付の種類は?
健康保険法で定義されている非課税の手当金は上記になります。
この中に
- 出産手当金
- 出産育児一時金
が含まれていることがわかりますね!
ただし、出産育児一時金は医療費控除から差し引かねばならない
ただし、出産育児一時金は
医療費控除の申請をする場合は、医療でかかった領収書から(出産費用も含む)、差し引かなくてはなりません。
出産手当金は差し引く必要はありません。
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