給与明細書の見方・見るポイント
給与明細書は、「勤怠」「支給」「控除」の三部で構成される。「勤怠」は、勤怠時間についてなのでここでは割愛する。
給与明細サンプルの支給部について
全ての項目(この会社の場合、お金で支給されていない「交通費」を除く)を足した「総支給額」をチェック。これが会社から支払われた給与になる。
給与明細サンプルの控除部について
控除とは、”引く”という意味である。通称天引きと言われる。天引きとは、振り込まれる前から引かれているので天引きと言われ、源泉徴収の仕組みである。
源泉徴収とは、給与の源(みなもと。源泉)から徴収(ちょうしゅう)する税金制度である。
「課税対象額」以外の項目を足した「控除合計」をチェック
「総支給額」-「控除合計」=「差引支給額」=手取り金額(口座に振り込まれる給与)
年収とは、
支給部の「総支給額」を一年間合計した金額を指します。ただし、経費とも言える交通費を引いた値(非課税部。今回は交通費が定期支給なので金額としては0円)
年収は、手取り金額の合計ではありません。
なので、手にする金額より年収というのは多いものなのです。
年収金額を知るには、給与所得の源泉徴収票の「支払金額」蘭を確認します、これが年収です。
源泉徴収票は、1月あたりに会社から発行されます。
控除の詳細について
税金といわれるのが「所得税」「住民税」です社会保険といわれるのが「健保介護合計(健康保険)」「厚生年金(保険)」「年金基金」「雇用保険料」です
税金は、所得(※年収ではない)から計算されます。
税金の「所得税」は見込みで多めに天引きされ、年末調整で取り戻します(損得なし)。
税金の「住民税」は年末調整後、その所得に対し翌年から払います(損得なし。また新入社員に住民税がないのはこの理由です)
社会保険の「健保介護合計(健康保険)」「厚生年金」は、4月5月6月の給与で一年間の支払金額が決定されます。
なので、4月5月6月(実働は3月4月5月)は残業をしない方がお得といえます。
一方、社会保険の「雇用保険料」は、毎月の給与で計算され天引きされます(損得はなし)
※
所得とは
所得とは、源泉徴収票「給与所得控除後の金額」になります収入(年収)から必要経費(給与所得控除)を引いた(控除)した金額が所得であり、所得に対し税金がかかります。
サラリーマンの経費はおよそ年収の3割り程度と決められていますが、
個人事業主は経費を自分で計上し多くし税金対策をしています(経費はおよそ7割り程度)