※ 住民税は、去年の所得を12ヶ月分で割り月々の給与から天引きなので、賞与からは天引きされません
では、賞与(ボーナス)の所得税の計算方法はどうなっているのでしょうか?
賞与(ボーナス)の天引き税金である所得税計算方法
実は、賞与(ボーナス)からの見込み所得税計算は、前月の給与(賞与が12月支給ならば11月の給与)が影響しているのです(1) 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。参考: No.2523 賞与に対する源泉徴収|源泉所得税|国税庁
(2) 上記(1)の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
(3) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
上記、計算方法で出てくる「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は、以下の国税庁のURLを参考にして下さい
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成23年 1 月以降分)
(平成23年1月以降分 源泉徴収税額表|パンフレット・手引き|国税庁)
上記の計算を踏まえ、自分の賞与(ボーナス)金額で、逆算して見ますと
[支給総額]ー[賞与保介護計]ー[賞与厚生年金]ー[賞与年金基金]ー[賞与雇用保険料]となるので、逆に前月の社会保険料等控除後の給与の金額が「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」からわかる。
= 722,534 – 28,880 – 45,529 –13,718 – 4,335 = 630,072
630,072 × 0.06 = 37,804.32
・・・うーん、納得の金額より少し多く「賞与の金額に乗すべき率」が計算されていそうだが・・・確定申告で取り戻そうw