年末調整も控除も、所得税に大きく関わっています
控除とは
控除とは、「差し引く」という意味です。控除されるものが多いほど、所得金額は下がり、税金も安くなります。
所得とは
所得とは、一年間に稼いだ収入(これが年収)から必要経費として認められる金額(控除)を差し引いた残りの額です収入ではなく、所得を元に税金は計算されます
税の種類。サラリーマン編
サラリーマンにとって最も関係が深い税金は、「所得税」と「住民税」ですが、どちらの税金も給与天引きされているために、自分の納めている税額を知らない人が多い。控除の種類
課税所得を元に所得税とか住民税が計算される「収入」-「給与所得控除」=「給与所得」
「給与所得」-「所得控除」=「課税所得」
給与所得控除
サラリーマンに対し適用されるもので、それぞれの年収に応じて一定額の控除がされる所得控除
- 基礎控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 医療費控除
- 寡婦控除
- 障害者控除
- 雑損控除
税額控除
- 住宅ローン控除
課税額-税額控除額所得控除より減税の効果が大きいことがわかる
年末調整とは
年末調整が必要なのは源泉徴収というシステムがあるため。所得税はその年の所得に対して課税されるが、所得金額は年末になるまで当然わからない。
そこで、国は「あなたは今年おそらくこれくらいの収入があるでしょうから、所得税はこれくらいになると見込まれます」という考え方で仮の税額を出す。
これが「源泉徴収税」で、その12分の1が毎月の給与から天引きされることになる
サラリーマンはその年の税金を、国が計算した確定前の見込み額として、分割払いで前払いしていることになる。
年末になれば一年間の所得が確定するから、天引きされた税額と正確な税額を比較して調整する必要性が出てくる、これが「年末調整」という作業です
実際の給与所得の源泉徴収票を見方
支払金額・・・収入、年収
給与所得控除後の金額・・・年収-給与所得控除
所得控除の額の金額・・・所得控除
課税所得金額(課税対象)・・・「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の金額」=1,640,489円
源泉徴収税額・・・年間所得税 (課税所得金額より計算される)
源泉徴収税額(年間所得税)の計算
- 年間所得税=課税所得金額×5%=82,024円
100円未満の端数がある時にはこれを切り捨てます。つまり82,000円
(課税所得の金額によって税率が異なる。超過累計課税方式)
しかし、
今回は税額控除(住宅ローン控除、「住宅借入金等特別控除の額」)があるので
年間所得税=82,000(上記年間所得税。住宅借入金特別控除前の年税額)-82,000(住宅借入金特別控除の額)=0 円となります
これは、
今回「住宅借入金特別控除可能額」130,900円に対し、「住宅借入金等特別控除の額」として82,000円しか使えなかった(控除できなかった)ということです。
余りの130,900-82,000=48,900円は所得税から控除しきれていない額を示しています(住民税から控除できる見込みがあります)
「源泉徴収税額」0円ということは
一年間給与天引きで支払っていた所得税がすべて還付金として戻ってくることを意味します。
還付金(年末調整による差額)はいつどのように振り込まれる?
年末調整をし還付金として、2010年12月の給与で「年調過不足」額として81,926円戻ってきました。税務署や会社によって異なる可能性があります。
まとめ。
逆算すると、今回の源泉徴収票から- 1~12月の天引きされていた所得税の合計(「年調過不足」額より) 81,926円・・・①
- 住宅借入金特別控除前の年税額 (源泉徴収額が0円なので「住宅借入金等特別控除の額」と等しい) 82,000円・・・②
- 住宅借入金特別控除可能額 130,900円・・・③
- 源泉徴収税額=②-③=-48,900(マイナスなので)→0円・・・④
- 還付額=①-④=81,926円
ということがわかる。
参考書:
参考:
住民税も課税所得金額から計算されます- 年間住民税=課税所得金額×10%=164,048円
1ヶ月当たり13,670円
(都道府県民税4%、市区町村民税6%)
平成22年分の源泉徴収票を元に計算されたので、平成23年6月~平成24年5月までこの金額が適用されます
また、もしも住宅ローン控除が無ければ、年間合計(所得税+住民税)で25万円ほど税金を納めているといえます (扶養家族:妻、子、子の計三人)
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