「あー、国民年金の支払期限も過ぎちゃったー」
と思ったのですが、国民年金の場合は支払期限・納付期限については意外なことがわかりました。
以下が国民年金の「領収(納付受託)済通知書」になります。いわゆる請求書というか納付書です
こんな請求書が一年に一回、束に立って届き、毎月コンビニ等で支払う仕組みになっています。
上記、納付期限が過ぎてしまったんですけど、この場合、どうやって支払えば良いのでしょうか?
国民年金保険の支払期限・納付期限を過ぎてしまったけど、どうやって支払えばいいの?
国民保険は支払い義務があるので、支払期限を過ぎたら督促状が来て、そちらで支払えましたが、
国民年金の場合は、支払い義務は特に無いので、未払いに出来てしまいます(その分自分の年金が減る仕組みです)
なので、特に督促状等は決ませんでした。
納付期限を過ぎてしまった場合の支払い方を年金事務所に問い合わせてみた
封筒の裏に、お問い合わせ先の年金事務所の電話番号が記載されていたので電話で問い合わせてみました。
実は使用期限は二年先の日付でした!
平成26年分の支払なので、納付期限は「平成26年」だと思い込んで見ていたのですが・・・
実は、この請求書の使用期限は二年先の平成28年まで使えました(笑)
つまり、「支払期限が過ぎてしまった・・・」というのは思い込みで見間違いだったんです。
この請求書で普通に支払えました。
国民年金の納付書には「使用期限」と「納付期限」がある!
国民年金の納付書には「使用期限」と「納付期限」があるんです。
そして、そのどちらも2年先まで支払可能となっているんです。
- 「使用期限」と表示のある納付書の場合
使用期限内しか納付書を使用して支払えませんが、
納付書の使用期限には今回の例のように納付対象月の2年後を示しています。
- 「納付期限」と表示のある納付書の場合
納付期限を経過した場合でも、期限から2年間はこの納付書で保険料を納める事ができます。
つまりどちらも、支払期間は2年間あるわけですね!
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