失業給付金(雇用保険受給)延長中申請をすると、以下のような但し書きを受けます。
以下は、ハローワークでもらった資料になります。
「なお、職業に就くことができない状況のため延長を行うという趣旨から
延長中にアルバイト等の就労(働く時間の短長にかかわりなく、反復継続するような就労など)をされた場合、
延長が途中解除となり、失業給付金のお支払いに支障をきたす場合がありますのでご注意ください」
では、株取引とか副業もダメなのでしょうか?
失業給付金(雇用保険受給)延長中に株取引とかは行ってよいかどうか?
ハローワークインターネットサービス - 失業された方からのご質問(失業後の生活に関する情報)
ハローワークのQ&Aにも
さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
職業に就くことが出来ない場合、延長が出来るということが書かれています。
つまり、株取引が職業とか就労に当たるかどうかが問題になるようです。
残念ながら、コレ以上はハローワークの公式ページや、厚生労働省のホームページに記載はありませんでした。
株取引が失業給付金の延長中に問題になるかハローワクに直接問い合わせしてみた
結果から言いますと、
「株取引は延長申請中に行っても問題にはならない」
という回答でした。
では、どこまでなら収入を得ることして良いのかボーダーラインを探ろうとしたのですが、残念ながら曖昧な回答しかもらえなかったです。
- 仕事(就労)でなければ良い
- アルバイト等の雇われの場合、厳密には「ダメ」ではなく失業給付金の受給がスタートしてしまう可能性がある
株取引はOKという話でしたが、それ以外の副業を行う場合は
明確な定義がない分、やはり申請中のハローワークに念のため確認して念を押しておいた方が安心ですね。
内職やアフィリエイトでは失業保険受給延長中に問題になるかどうか?
[Q&A] 失業保険受給待機中にしてはいけない事は? 【OKWave】
他の方の情報もありました。
この方はハローワークに問い合わせた結果、「働きに出なければOK」という回答を得たそうです。
つまり、
- アフィリエイトはOK
- 内職もギリギリOK
- 家の外でのバイトはNG
ボータラインはそれが職業(就労)なのかどうか、雇用されているかどうか。
上記、説明にありますように、
- 職業(就労)であるかどうか?
- 雇用されているかどうか
が問題になるようです。
言葉なので定義が曖昧ですよね・・・。
雇用とは?
さらに、雇用保険の受給ということは、雇用保険を支払う必要がある”雇用”条件外である必要がありますね。
厚生労働省のいう雇用とは
- 一週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること(継続)
この場合、雇用保険の支払う義務があり、つまり”雇用”されているとみなされます。
一日4時間以内で週5日までのアルバイトならば雇用されていることにならないということですね。
(ただし、失業給付金がスタートし、満額はもらえないですけど)
職業かどうかとは?
“職業”とか”仕事”という言葉も定義が曖昧ですよね。
要するに本職でない副業は、仕事とみなされないケースが多いです。
特に、不労所得(体を動かして働いていない所得)の場合。
まとめ。失業給付金(雇用保険受給)延長中にしてはいけないこと
失業給付金延長中でも、株取引はしても問題ありません。
その他の副業的な不労所得の場合は、念のため申請中のハローワークに確認をとっといた方が安心です。
その収入を得る行動で
- 職業(就労)であるかどうか?
- 雇用されているかどうか
という点になります。
参考までに、
失業保険と雇用保険は同じなのか?
答えは「同じ意味合い」になります。
雇用保険というより、どちらかと言うと皆さん、失業保険という言葉を使いますよね。
実は、昭和22年に「失業保険法」が施行されました。
その後、昭和50年に失業保険法を時代の変化に合わせた雇用保険法になりました。
つまり、失業保険と雇用保険は同じ意味合いということです。
しかし、失業時にもらう意味合いが強いため、未だに失業保険という人が多いと思われます。
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