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2012年11月12日月曜日

年末調整。離婚した年は扶養控除とか配偶者扶養控除は受けれる?

年末調整の時期ですね。

離婚した方は、以下が気になるのではないでしょうか?

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今年離婚したけど、扶養控除や配偶者控除はどうなるのでしょうか?月割り控除出来るのでしょうか?

結果から言うと、離婚した年のから扶養控除や配偶者控除は出来ません

(ただし、子供の扶養控除については、場合によって可能です)

 

配偶者控除や扶養控除がいつ時点で決まるかというと、12月31日時点で決まります

12月31日に配偶者が居なければ、配偶者扶養控除は出来ません

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控除対象配偶者の要件

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁

つまり、

1月1日~12月30日の間に離婚した場合は、いくら一年近く扶養していたとしても配偶者扶養控除は受けれません

 

離婚するなら、税金的にメリットがあるのは、1月に離婚するのが良いです

12月に離婚は税金的には損になりますね。

 

また、

子供の扶養控除について。いつ時点で扶養していれば良いのか

やはり、子供でも基本は12月31日時店で扶養親族である必要があります

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

No.1180 扶養控除|所得税|国税庁

子供の場合、上記条件の中で「納税者と生計を一にしていること。」が大きい条件かと思います

 

「生計を一つにしている」とはどういう意味でしょうか?

「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。

 したがって、元夫と子が「生計を一にしている」とみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費の支払が「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たるか否かによることとなりますが、次のような場合には、扶養控除の対象として差し支えないものと考えられます

生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|所得税目次一覧|国税庁

つまり、子供の親権がなくても、養育費を払っている場合は子供の扶養控除を受けれるということです

ただし、扶養控除自体は、元夫もしくは元妻のどちらかしか受けれませんので、基本的に親権が無い人が受けるのは難しいのかもしれません。

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