年末調整の時期になりましたね。
もしも、
この一年のうちに持ち家を売却した場合、住宅借入金等特別控除申請はどうなるのでしょうか?
例えば、12月に売却をした場合、しばらくローンを支払っていたわけですよね、その控除は出来るのでしょうか?
結果から言いますと
税務署に確認したところ、残念ながら出てきないとのことでした
これは、売却でも、離婚による住宅ローン債務引渡しでも同じです
住宅借入金等特別控除の適用要件
実は、住宅借入金等特別控除の適用条件には以下のような条件があります
新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁
つまり、住宅ローンの控除を受けれるかとうかは、12月31日時点で決まるということです
12月30日に売却し、それまでずっと一年間住宅ローンを支払っていたとしても、残念ながら住宅ローン控除は受けられません・・・。
一年間住宅ローンを支払ってきたのに、とても残念な結果になります
逆を言えば、
12月31日間近に住宅を購入すれば、一年分の住宅ローン控除を受けれるというわけです
もしも、住宅を売却したいならば、年明け1月を狙い
もしも、住宅を購入したいのならば、年末12月を狙う
のが良いでしょう
税金的にはメリットがります。
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