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2012年3月26日月曜日

パート・アルバイトが社会保険料を支払う条件。実は年収ではなく勤務時間

社会保険料と対になって良く登場するキーワードが年収130万以下というキーワードです。

いったいどういうことでしょうか?

社会保険料を支払わなくてはならない条件とは何でしょうか?

 

社会保険料を支払わなければならない条件

次の2つの条件にあてはまれば、パートタイマーやアルバイトといえども、健康保険・厚生年金の保険料を払わなければいけません。

  1. 1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること
  2. 1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること

(ただし、これは今現在はということだけであって、将来的には変更される可能性があります。)

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社会保険の加入条件は、税務上の扶養103万といった年収とも一切関係ないのです

 

もしも上記条件に当てはまらない場合、つまり

本人が勤務先で社会保険に加入できない場合は

  • そのときから後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合は、夫の社会保険の扶養になれる。
    従って、夫の健康保険に加入し、年金の3号被保険者になることが出来る。
    扶養者が増えても夫の保険料負担は変わらない
  • そのときから後の12ケ月間の収入見込みが130万円以上の場合は、夫の社会保険の扶養になれないので、本人か、市の国民健康保険に加入し、国民年金も自分で月額13300円を支払う。

上記どちらかを選択します。

選択しなければなりません、ここで年収130万が分かれ道になるわけです

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国民皆保険といって、日本に住む国民は何らかの社会保険に入る必要があります。

日本に住むみんなで助け合うという目的で、何らかの社会保険に入ることが必要となっているのです。

なので、国民健康保険以外にも社会保険があります。

  • サラリーマンは健康保険、
  • 医者や理容師の人は健康保険組合、
  • 公務員は共済組合

 

 

仮に時給800円の場合

社会保険料に加入する条件が、一日辺り6時間勤務の月20日勤務で、正社員の4分の3以上だったとすると

800円×6時間×20日×12ヶ月=年収1,152,000円

年収130万円以下でも社会保険料を支払わなければならない場合もあるのです

社会保険料は月々1万3千円とした場合、

年収1,152,000円ー(13,000円×12ヶ月)=996,000円

さらに103万円を超えたことにより、所得税、住民税が引かれ、もしかしたら旦那さんの家族手当も減るわけです。。。このケースの場合は悲惨ですね・・・。

ちなみに我が家の場合です

 

参考、転職のかんづめ|はたらく人の雇用・労働基礎知識 社会保険労務士 鈴木絵里

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