市区町村の役場などで購入することが出来ます
例えば、商業地域とか第一種低層住居専用地域とかがわかります
この二つの地域は、法律上の制限が大きく異なります
まず言えるのは建ぺい率が異なります
建ぺい率とは、敷地の中に建物を配置しても良い割合のことです。
商業地域の建ぺい率は80%
第一種低層住居専用地域の建ぺい率は60%です
敷地に対して建物を配置しても良い割合が60%、言い換えますと残りの40%は庭とかオープンスペースにしておかなくてはならないということです。
この用途地域というのは、それ以外にも
- 高さの制限
- 容積率の制限 (敷地に対して何倍までの床面積の建物を立ててよいかという制限)
などの制限が決まっています。
これは一軒家を持つ時に役立つような知識です。
参考、資格☆はばたく 宅地建物取引主任者
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