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2011年12月12日月曜日

給与所得以外の副収入があった時に、副業が会社にバレない方法

会社によっては副業を禁止している会社があります

2009年くらいの不景気の時に、副業をして良い許可が出た会社もありましたが、依然として副業を禁止している会社は多数あります。

そもそも副業とはなんでしょうか・・・?

 

一旦、そもそも「副業とは」をおいておいて、給与所得以外の副収入があり会社にばれるパターンを考えます。

それは、ズバリ住民税です、住民税で会社に副収入があることがバレます!

住民税は、収入があった翌年に給与天引きで徴収されますが、副収入分も翌年給与天引きで徴収される恐れがあります。

すると、会社はこの住民税の差異に気がつき、副収入がバレる可能性があります。

そもそも、住民税の金額変更が市役所から会社に通達され、副収入を報告してしまう可能性があるのです。

副収入があることが会社がわかれば、それが副業なのか何なのかの追及が始まってもおかしくありません。

 

では、副収入がバレない方法

副収入がバレるかバレないかは、その副収入の所得の区分(副収入の得た方法)と金額によります。

何故、住民税がアップするかというと

  1. 自分で副収入を確定申告で税務署に申告 → 市役所の住民税も自動申告 (副収入20万円以上)
  2. 自分で市役所に副収入を報告 (副収入20万円以下)
  3. 自分で申告していないが、税務署の手入れでバレる → 市役所にもバレる (脱税)

の3パターンがあります

最後3番目の脱税パターンを考えないと

サラリーマンが20万円以上の副収入所得を得た場合、確定申告する必要性があり、そこから住民税がアップするパターンがほとんどです。

つまり、まずは金額に依存します。

(2番は脱税になりますが、経費の言い様により微妙なところなので、考慮から外します)

ちなみに、給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告するかしないかは源泉された所得税金額により、確定申告した方が得か損か検討し、申告した方が得の場合は申告しても良いのです

 

住民税アップで会社で副収入がバレない申告方法

会社に副業をそられたくないという人は、確定申告する際「確定申告第二表」の「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」を選択すること!

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手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する|確定申告に関する手引き等|国税庁

 

実はここで厄介な事があります、その副収入の所得の区分(副収入の得た方法)の違いです。

アルバイトの内容によって、所得は「給与所得」「雑所得」「事業所得」に分けられます。

例えば、アフィリエイトやFX(為替取引)なんかは雑所得に区分されます

上記、申告書第二表の記述を見ると

給与所得及び平成23年4月1日において65歳以上の方の公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。

給与所得以外の住民税の徴収方法なのです。

仮に、副業が給与所得に分類されるアルバイトの場合、徴収方法を選択できず、給与所得を合算され本業の会社の方から給与天引きされる恐れがあります。

この場合は、自分の市役所に相談するしかありません・・・どうなるかわかりませんが。

副業が給与所得のアルバイトの場合は、要相談ということです

(給与を払っている方も確定申告で誰に給与を払っているか報告している可能性があるため。ただし、月8万円以下の手払い支給ならばバレない可能性はあるが危険)

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