平成23年分、給与所得の源泉徴収票をもらったでしょうか?
平成23年分の給与所得の源泉徴収票をもらって違和感がありました・・・
なぜなら、住宅ローンのため平成22年分の源泉徴収税額が0円だったのに比べ、今回は源泉徴収税額がある・・・つまり、所得税が取られている!?
どういうこと!?違和感を覚えました。
平成22年分と今回の平成23年分の源泉徴収票を見比べ違いを探しました
気がついた違っていた点は、三点
- 「所得控除の額の合計」が少ない
- 「控除対象の扶養家族の数(配偶者を除く)」に子供の人数がない
- 「住宅借入金特別控除可能額」の記述がない
3は記入も漏れか、もしくは全額控除に使用されているため、住宅借入金特別控除”可能額”は全部使用しているので記述の必要がないのかも知れない
今回の問題には関係ないことがわかった。
問題は、1と2の扶養家族についてだ、この扶養家族の控除額が少ないため、所得税が多かったのだ・・・もしかして、年末調整の手続きミス!?(間違いならば住民税も来年多く取られてしまいます)・・・調べました
結論から言うと年末調整の手続きミスではありませんでした。
驚く事に(自分は知らなかったので・・・無知ですね)、平成22年と平成23年で税制が変わったいたのです!!
そんなこともあるんですね・・・・
平成23年から一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
これが自分の源泉徴収票の控除額の変化でした・・・。(子供が2人いるので)
その他、自分には関係ありませんが平成23年からの扶養控除の改正には以下があります
- 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
- 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。
- 上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除額が40万円から75万円に引き上げられました。
わかりやすい図でこの改正を示すと
参考: 平成23年分から扶養控除等申告書の記入方法が一部変わります | お知らせ | 諏訪市
もちろん、扶養家族の控除額が変わると言うことは所得が変わるので、住民税もアップします。
そう言われてみると、平成23年の年末調整では「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」が異なったから注意が必要だと言われたのを思い出しました(年末調整時には異なった点に気づきませんでしたが・・・)
子供手当ての裏には、こういう仕組みがあるのですね。
しかし、今回の扶養家族控除の税制変化により、自分は住宅ローンの「住宅借入金特別控除可能額」が余ることなくフルパワーで使用できるようになったので、まあ良しとしましょう・・・。
今年は、医療費控除を別途行い、所得税を全て取り戻す予定です。
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