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2015年1月25日日曜日

結婚した年の医療費控除。妻の結婚前の医療費は夫の確定申告で申請できない?

結婚した年の医療費控除についてです。

例えば、6月に結婚したとしましょう。
そして妻は仕事を辞めました。
医療費控除は稼いでいる人で確定申告した方が良いので夫で申請予定ですが
結婚前の妻の医療費(6月以前の医療費)は夫の医療費控除として申請出来ないのでしょうか?

正確な答えを知りたかったので税務署に電話して確認しました(税理士の方が質問に答えてくれました)。
答えは

 

妻の結婚前の医療費は夫の医療費控除として申請できない。

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でした。
扶養控除の場合は、12月31日時点での結果を一年間通年で控除してもらえるんですが
医療費控除は一年間通年ではなく、シビアに「いつから」という計算になるんですね。

 

医療費控除は「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」

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確かに扶養控除とは記述が異なり
「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」と記載があり
「控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の」みたいな日付は記載されていないですね。

 

参考、夫婦の医療費控除は稼ぎの多い方でした方が良い?

まず基本ですが、医療費控除の還付金は所得税から帰ってきます。
つまり、所得税がない人(扶養者)で申請しても意味が無いですね。
また、翌年の住民税額も安くなります。

申請者によって差が出るとした場合は、

  • 所得税率が高い人(稼ぎが非常に多い人)で申請すると過払い金が多く返ってきますが
  • 所得が200万円以下の人の場合は控除額が増えて還付金が増える可能性があります。

といった形で実際に計算しないとわからないですが、通常は所得が多い方で申請しといた方が無難なケースがほとんどです

 

参考情報:

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