以前、ニュースで話題になっていました
「元会社員が30億円程度競馬で勝ち、約5億円を脱税したと税務署に要求され裁判を起こした」件について判決が出ました。
大阪地裁でハズレ馬券は経費だと認められる。ただし今回は雑所得
副業しているサラリーマンや、ギャンブルをしているサラリーマンには注目の裁判でした。
元社員が税務署と争っていた理由・経緯
この元社員は、2007年~2009年に約28億円くらい馬券を購入し約30億円の払戻金を得ていました。
しかし、税務署には所得税の申告をしておらず、税務署から5億7千万円を脱税したと罪にと合われ、延滞を合わせて約8億円の要求をされました。
純粋な利益(払戻金ー馬券)の2億円に比べ、非常に大きな金額を税務署から要求されたため裁判となたわけです。
注目されたのは、ハズレ馬券が経費として扱われるかどうかでした。
結論、今回はハズレ馬券を経費として扱える「雑所得」と特例とした
実は、競馬配当は通常「一時所得」と扱われます。
一時所得というのは、その当選にかかった馬券のみが経費として認められ、それ以外のハズレ馬券は経費としては認められません。
つまり、税務署の言い分は正しい訳です。
しかし、今回の裁判では例外的に「一時所得ではなく雑所得」だと扱われ、ハズレ馬券を経費として認めてくれたわけです。
なぜ、雑所得として認められたかというと、
今回のケースは単純なギャンブルではなく、競馬を継続的に続けることにより収益・利益を得る独自の仕組みを考えていたため、例外的に「雑所得」として認定してくれたわけです。
普通に競馬を楽しでいる人には通用しない話かも知れませんね。
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