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私のがまぐち - 家計や生活にとって良かったこと、悪かったこと。
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2012年6月24日日曜日

住民税通知書をもらう時期は?再発行は可能か?

住民税は前年の所得に対し市区町村が課税するもので、会社員の場合は、1月1日から12月31日の所得に対する住民税が、翌年の6月から翌翌年の5月までに12回に分けて給与より天引きされます
所得税とは異なり、前年の給与に対して後払いの形で支払うことになります

住民税は会社の5月の給与から天引きされるので

住民税の金額は住民税通知書として会社から5月に渡されます

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住民税通知書の再発行は不可ですが、計算間違い等が無ければ
特にこの住民税通知書を使用する機会はないです

平成24年度の

「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の見方

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確認ポイントは、所得控除の部分ですね
  • 年末調整で提出した、生命保険料等の控除に間違いが無いか
  • 医療費控除に間違いがないか
です
今回は”医療費控除”という特殊な控除を行いました
サラリーマンのための家計簿「家計プラス」: 医療費控除の手続き方法。源泉徴収額以上にも全部申請しといた方が住民税がお得に!

所得税の還付金としては、2万円程度しかありませんでしたが、全額医療費控除38万円ほど行ったため、住民税の控除により住民税が安くなりました!

控除されていることより、住民税が安くなったことを確認できてよかった
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しかし、それでも「年齢が16歳未満の人に対する扶養控除」が無くなた分、去年より住民税がアップしていますが・・・・
サラリーマンのための家計簿「家計プラス」: 平成23年分源泉徴収票。控除額が少ない!?子供の扶養控除がなくなった

税金がどんどん徴収されて、いくらサラリーマンでもこの現実を知ると少し悲しいです
天引きシステムにより納税の現実を知らないサラリーマンも多いかも知れませんが・・・

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