所得税とは異なり、前年の給与に対して後払いの形で支払うことになります
住民税は会社の5月の給与から天引きされるので
住民税の金額は住民税通知書として会社から5月に渡されます
住民税通知書の再発行は不可ですが、計算間違い等が無ければ
特にこの住民税通知書を使用する機会はないです
平成24年度の
「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の見方
確認ポイントは、所得控除の部分ですね
- 年末調整で提出した、生命保険料等の控除に間違いが無いか
- 医療費控除に間違いがないか
今回は”医療費控除”という特殊な控除を行いました
サラリーマンのための家計簿「家計プラス」: 医療費控除の手続き方法。源泉徴収額以上にも全部申請しといた方が住民税がお得に!
所得税の還付金としては、2万円程度しかありませんでしたが、全額医療費控除38万円ほど行ったため、住民税の控除により住民税が安くなりました!
控除されていることより、住民税が安くなったことを確認できてよかったしかし、それでも「年齢が16歳未満の人に対する扶養控除」が無くなた分、去年より住民税がアップしていますが・・・・
サラリーマンのための家計簿「家計プラス」: 平成23年分源泉徴収票。控除額が少ない!?子供の扶養控除がなくなった
税金がどんどん徴収されて、いくらサラリーマンでもこの現実を知ると少し悲しいです
天引きシステムにより納税の現実を知らないサラリーマンも多いかも知れませんが・・・
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