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自動車税は、その年度の4月1日午前0時現在の所有者に1年分が課税されるため、年度の途中で名義変更登録があっても、月割計算による自動車税の還付は行われません。
4月1日以降に廃車した場合でも、自動車税は5月31日までに必ず納付してください
この場合、抹消登録の翌月から3月分までの月割税額を後日還付します。
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