使用していない(売った、下取りに出した)自動車の自動車税について
売った先などと相談して5月31日までに必ず納付してください
運輸支局での登録(名義変更・廃車等)が済んでいない場合は、早急に必要な手続きをして下さい
自動車税はいつ時点で自動車を持っていると発生する?
自動車税は、毎年4月1日現在において自動車を所有している人に発生します
毎年、4月1日現在において自動車を所有している人は、県税事務所が送付する納税通知書により、 5月31日まで に自動車税を納めることになっています。
ただし、4月1日以降に新規登録などをした場合は、申告のときに納めることになっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿