医療費控除の申請をしようと医療費の領収書をまとめていたら
同じ病院なのに、いつもの治療の領収書とインフルエンザワクチン注射代の領収書が異なっていた
どういうことだろうか?
実は、インフルエンザワクチン注射代は医療費控除の対象にならないため領収書が異なるのだ
国税庁のホームページによると、医療費控除の対象となる医療費として、
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
参考: No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁
とあります。
したがって、市販の風邪薬や胃腸薬、花粉症の薬も対象となりますので、薬局やドラッグストアの領収書やレシートは、確定申告の時期まできちんと保管しておくのがよいでしょう。
対して、インフルエンザなどの予防注射代や、感染を防ぐためのマスクは医療費控除の対象とはなりません。
同じく、マッサージ指圧など、体調を整えるような、治療ではなく、健康を増進するような目的では医療費控除の対象とはなりません。
ちなみに、歯並びの歯の矯正は保険適用外(高額医療費制度外)ですが、この医療費控除は受けられます
医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
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