会社の家族手当というのはその会社の給与規程によるため、あくまで今回のケースは自分の会社の場合の話である。
一般的かどうかは、不明だ・・・会社の人事に確認してみて下さい。
背景
今回、妻が四月から職場での共済組合に加入することになった。
妻が共済組合に加入することは、保険組合の扶養からはずれ、一般的に年収130万円以上は稼げる見込みをしめす。
妻の職場に確認したところ、やはり年収103万円は超える予定とのことでした。
あくまで予定だ、この場合、うちの会社の家族手当はどうなるのだろう・・・会社の人事に確認して見た。
自分の会社の家族手当システム
うちの会社の家族手当は、簡単に言うと「税務上の扶養(年収103万円以下)の家族が手当の対象」になります。
簡単にまとめると
- 家族手当と言うのは「家族の年収」によって判断しているため、一年単位となる(月次払いではあるが)
- つまり、年末調整で妻が扶養から外れた場合、その年の家族手当を会社に全額返金する必要がある
- 返金が発生するので、妻が扶養から外れるとわかった時点(月で)で早めに会社に報告をし家族手当を停止して欲しい
- 家族手当は停止し、仮に年末になり妻の年収が103万円以下だった場合、それまでの家族手当が会社から支給されるわけではない
つまり、うちの会社の場合、家族手当は家族の年収条件であるため一年単位で管理されていて、会社が未払いの場合はそのままだが、会社が過払いの場合は返金回収をするというシステムだった。
そう考えると、
とりあえず12月までは家族手当をもらって年末調整次第で会社に返金した方が手堅いが・・・
しかし、会社への返金額が大きくなればなるほど、我が家の負担にもなってしまうのだ。。。
しかなたく、泣く泣く4月から家族手当の削除を会社に申し出た。
問題は、
会社からの家族手当の返金はいつ?いつ請求される?
人事に確認したところ、今年の年末調整が終わった後に返金を求めるということでした
なるほど、会社としては年末調整が完了し、妻の年収が扶養から外れていることを確認した上で返金を求めるか求めないかを手堅く処理するということですね。
また、返金も一括なのか月々分割なのか支払い方法を会社が相談に乗ってくれるとのことで、突然何の連絡もなく給与から差し引くなんてことはないそうです・・・
ほっ。
0 件のコメント:
コメントを投稿