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2014年12月31日水曜日

出産にかかった費用から出産一時金の差額は医療費控除の対象になるのか?確定申告

出産にかかった費用が出産一時金より多く、支払がありました。
確定申告の時期ですが
病気ではない出産ににかかった費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

【確定申告】出産にかかった費用は医療費控除の対象になるのか?

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答えは、Yesです。

妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また通院費は医療費控除の対象になります。
但し、
健康保険などから出産育児一時金は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

 

参考情報、国税庁「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」

今年は医療費控除の確定申告をしなきゃです!

 

医療費控除の確定申告の時期は?平成26年(2014年)

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【確定申告・還付申告】|確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A|国税庁

平成25年文の確定申告時期は、平成26年2月17日~同年3月17日まででした。
ただし、還付申告は平成26年2月15日より以前にも行えました。

つまり、平成26年も同様に3月中旬までならばいつでも出来るようです。
ただし、まだe-Taxが準備出来ていないですね。
1月中旬から3月中旬までに還付申告をしましょう

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医療費控除の準備等:平成26年分 確定申告特集(準備編)

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