2014年こと平成26年、
みなさんのお宅にも、以下の様な郵送物が来ませんでしたでしょうか?
- 静岡市臨時福祉給付金
具体的に、一体どんな人が対象者になるのでしょうか?
静岡市臨時福祉給付金という郵送物が来たけど対象者は具体的に誰?
上記、静岡市のホームページには以下のようにありました
臨時福祉給付金とは
消費税率が8%に引き上げられたことから、所得の低い人への負担の軽減をはかるため、臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給します。
臨時福祉給付金の支給条件
臨時福祉給付金の支給条件は、平成26年1月1日時点で静岡市に住民登録がある人のうち、平成26年度分市町村民税が課税されていない人。
であり、支給されない人は、
- 平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されている人。
- 課税されている人に扶養されている人。
- 基準日時点で生活保護制度の被保護者となっている人など。
とありました。
全世帯主に郵送されましたが、「支給される」・「支給されない」の判断は個人がする必要があります。
具体的に、どのような人が対象かよくわからなかったので、市役所に問い合わせてみました。
臨時福祉給付金の対象者は具体的にどんな人?
まず、「課税されている人に扶養されている人」は支給対象ではないというキーワードから
- 子供
- サラリーマンの妻
なんかは、支給対象ではありません。
かと言って、生活保護を受けている人も支給対象ではありません・
平成26年度分市町村民税が課税されていない人とは?
平成26年度分の市民税は、平成25年度の所得に依存します。
さすがに、平成25年度に収入が0で生活保護を受けていない人はいないと思いますが(行きていけないので)
少ない年収の場合、市民税が課税されない人がいます。
それは、
誰かの扶養に入っておらず、年間合計所得は125万円以下(給与年収が2,044千円未満)であった人
です。
つまり、
- 親から扶養が外れた社会人でフリーターの人
- 子供が独立して収入が少ない高齢者の方
生活保護には入っていないが、独り身で低所得で生活している人がまさに対象になりやすいです。
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