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2012年3月8日木曜日

確定申告はいつまでさかのぼれるか?何年?

確定申告について説明しますと、大きく2つに分かれます。

 

納税のための確定申告(所得税の確定申告)

ひとつは、所得金額が所得控除額を上回っている、確定申告の義務がある方の確定申告です。

これについては、翌年2/16~3/15までが確定申告の期間となります。

Q2 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。

A 平成23年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成24年2月16日(木)から同年3月15日(木)までです。
 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談や申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います

 

納税の場合は確定申告しなければならない訳ですので、3月15日を過ぎて申告すれば、期限後申告という事になり、納付税額がある場合は、延滞税がかかってきます。(金額や、納付した日によっては、結果的にかかってこない場合もあります。)

延滞税は、申告期限の翌日から納付の日までの日割りにより計算されますので、納付の可能性がある場合は、1日も早く申告して納付した方が、延滞税は少なくて済む事となります。

(2/16~3/15を過ぎると、確定申告を全く受け付けない訳ではなく、確定申告自体は年中受け付けています。)

 

還付金のための確定申告(還付申告)

もうひとつは、確定申告の義務はないが、確定申告をすれば還付を受けられる、還付を受けるための確定申告です。

こちらの方については、確定申告の期間というのが決まっている訳ではなく、翌年1月から5年間は確定申告することができます。

Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。

A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成19年分については、平成24年12月31日まで申告することができます。
 同様に、平成23年分の申告は、平成24年1月1日から平成28年12月31日まですることができます。

 

還付金の場合は、確定申告しなくても良いわけですから(国としたら)、確定申告の期間というのが決まっている訳ではありません。

還付を受けるための申告であれば、5年間の期間がありますので、特に急がなくても大丈夫(3/15というのは関係ないです)

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