入院4日目以降から手当金が出る制度が健康保険にはあります
傷病手当金
傷病手当金をもらうには条件があります。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
サラリーマンが有給休暇で4日以上入院した場合は、健康保険から傷病手当金をもらえるのでしょうか?
傷病手当金は、病気や怪我などにより会社を休み、給料が出ない場合において、その休業補償として支給されるものです
つまり残念ながら、欠勤(無給休)である場合において傷病手当金は支給されるようになっています。
そのため、有給休暇である場合は給料が支給されますので、傷病手当金は支給されません。
なるほどね。
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